ライフプランニング‐後期高齢者医療制度
2018年9月学科第2問

ピックアップ過去問解説

問題

 後期高齢者医療制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上のすべての者は、本制度の被保険者となる。
  2. 本制度の被保険者の配偶者で年間収入が180万円未満の者は、本制度の被扶養者となることができる。
  3. 本制度の保険料は、納付書または口座振替によって納付することとされており、公的年金からの徴収は行われていない。
  4. 本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、それ以外の者である場合は1割とされている。

解答・解説

解答:4

ライフプランニングと資金計画から、後期高齢者医療制度に関する問題です。

2級FP試験(学科)では、公的医療保険の一環として、後期高齢者医療制度について問われています。

後期高齢者医療制度では、75歳以上のすべての人一定の障害認定を受けた65歳以上74歳以下の人が対象となります。対象者は、今まで加入していた医療制度(国民健康保険、健康保険)から脱退して、後期高齢者医療制度に加入することになります。

後期高齢者医療制度の保険者は、都道府県単位の後期高齢者医療広域連合です。

後期高齢者医療制度については、保険料の納付方法や、自己負担割合も問われることがありますので、各選択肢の解説の内容を頭に入れておきましょう。


(選択肢1)不適切

後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上のすべての者一定の障害認定を受けた65歳以上74歳以下の者です。なお、保険者は、都道府県単位の後期高齢者医療保険広域連合です。

(選択肢2)不適切

後期高齢者医療制度では、健康保険とは異なり、被扶養者という制度がなく、対象者全員が被保険者となります。原則75歳以上のすべての者は、年収にかかわらず、後期高齢者医療制度の被保険者となります。なお、健康保険では、年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年収180万円未満)の家族は、被扶養者となるため、保険料を負担する必要はありません。

(選択肢3)不適切

後期高齢者医療制度の保険料の納付方法は、特別徴収(公的年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替による納付)の2種類があります。年額18万円以上の公的年金を受給している場合は、原則として公的年金からの特別徴収となります。なお、年金額が年額18万円未満の場合や、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超える場合には、普通徴収となります。

(選択肢4)適切

後期高齢者医療制度の自己負担割合は、原則として、被保険者が現役並み所得者の場合は3割それ以外の者の場合は1割です。なお、後期高齢者医療制度における現役並み所得者は、原則として課税所得金額が145万円以上の者をいいます。


この問題は「適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢4が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

1-3 社会保険(公的医療保険)」 後期高齢者医療制度


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