不動産‐宅地建物取引業法
2018年9月学科第42問

ピックアップ過去問解説

問題

 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
  2. 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。

解答・解説

解答:3

不動産から、宅地建物取引業法に関する問題です。

宅地建物取引業法は、宅建業の適正な運営を図り、業務の適正な運営と宅地・建物の取引の公正の確保を目的としています。

FP試験では、宅地建物取引業法上の規定が問われます。

媒介契約・重要事項説明・手付金など、よく出る項目の重要な箇所をピンポイントでおさえていくようにしましょう。

今回は、特に2つの選択肢で問われた媒介契約を3種類まとめておさえておきましょう。

・複数の業者への依頼は、一般媒介契約では可能ですが、専任媒介契約・専属専任媒介契約では不可能です。

・自己発見取引は、一般媒介契約・専任媒介契約では可能ですが、専属専任媒介契約では不可能です。

・契約期間は、一般媒介契約では上限なしですが、専任媒介契約・専属専任媒介契約では3ヵ月を上限としています。

・依頼者への報告義務や指定流通機構への登録義務については、下図により3つの契約の違いをおさえてみてください。

【3つの媒介契約】


(選択肢1)適切

専属専任媒介契約と専任媒介契約の場合、契約の有効期間は3ヵ月が上限となり、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされます。


(選択肢2)適切

宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結した場合、契約締結日から7日以内に指定流通機構への登録が義務付けられています。また、依頼者に対しては、2週間に1回以上、業務の状況を報告しなければなりません。

(選択肢3)不適切

宅地建物取引業者は、買主に対して、売買契約が成立する前に、重要事項説明書を交付して説明しなければなりません。その際には、宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示した上で、重要事項説明書の交付と説明をする必要があります。

(選択肢4)適切

宅地建物取引業者は、自らが売主で、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の10分の2(2割)までしか、手付を受け取ることができません。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢3が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「5‐2 不動産の取引」 宅地建物取引業、不動産売買


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