弁護士資格を取れば、税理士や社労士など他の資格も得られる!?

法律系資格の頂点に位置する弁護士。弁護士法第3条には、「すべての法律事務を職務とする」とあることから、さまざまな士業業務との掛け持ちが可能です。今回は、登録可能の根拠となる法律や、反対に登録が認められない資格についてご説明します。

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弁護士資格を持てば、登録できる資格

裁判書類の作成や法律相談業務、刑事裁判の弁護人、民事裁判の代理人など、弁護士は法律に関するすべての業務を独占的に認められています。資格の汎用性は非常に高く、ほかの士業業務の兼任、および他資格の登録もこれひとつで可能です。

以下は、弁護士の資格取得によって登録できる資格の種類です。

  • 弁理士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 行政書士
  • 海事補佐人

なお資格登録する際は、弁理士は日本弁理士会、税理士は日本税理士連合会、行政書士は日本行政書士連合会、社会保険労務士は全国社会保険労務士会連合会、海事補佐人は国土交通省海難審判所に登録申請することになります。それぞれの登録には登録費用がかかる点も押せておく必要があります。


弁護士の職務を定めた弁護士法第3条

弁護士になると、試験に合格せずともほかの法律系士業資格を持つことが許されます。その根拠となるのは、弁護士法の第一章「弁護士の使命および職務」の中の第3条(弁護士の職務)です。以下、条文を引用します。

弁護士は、当事者の当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訴訟事件および審査請求、異議申し立て、再審査請求など行政庁に対する不服申し立て事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする


最後の行の「一般の法律事務を行うことを職務とする」とあるとおり、弁護士には法律全般の実務処理が可能なのです。そのため税法や社会保険法の事務も可能であり、その他の法律事務を引き受けても問題ありません。

さらに弁護士法第3条第2項には、「弁護士は、当然、弁理士および税理士事務を行うことができる」と書かれています。税理士や弁理士にはその資格を持つ者しか認められない独占業務がありますが、弁護士はこれらの独占業務も公に認められているのです。


司法書士の登記業務も認めた『職域訴訟判決』

基本的に、弁護士資格で実行できない法律事務の分野はありません。司法書士の独占業務である登記なども、弁護士が代理可能です。かつて弁護士会と司法書士会の間で司法書士の独占業務に対する認識の違いから訴訟が起き、判例によって弁護士が司法書士の独占業務を引き受けても問題ないことが示されました。

『埼玉司法書士会職域訴訟』と呼ばれるその案件は、登記代理業務を行った弁護士と、職域を乱すとした司法書士会の間で争われたもの。裁判の結果、司法書士会の敗訴となり、弁護士による登記申請の代理が公に認められるようになったのです。

参考までに、判決の一部を抜粋します。

「(弁護士法第3条にある)一般の法律事務とは広く法律事務全般を指すことが明らかであり、法律事務の一部に属する登記申請代理行為が一般の法律事務として弁護士の職務に含まれることもまた明らかである」


登録できない資格、認められない業務は?

登記業務など司法書士が一般的に担当する業務も、弁護士資格があれば可能です。ただし、弁護士資格を取得したからといって、司法書士資格の登録までは認められません。

ほかにも、登録が認められない資格があります。それは公認会計士と土地家屋調査士です。公認会計士は企業・団体の監査業務をメインに取り扱う国家資格で、経営コンサルティングなども担当します。土地家屋調査士は、不動産に関する情報を正確に登記に反映させるために、測量およびそのための調査をする専門家です。

弁護士資格を持っていても、公認会計士および土地家屋調査士の業務は担当できません。監査業務や測量業務は、単に法律事務にとどまらない知識と実務スキルが求められるため、別途資格を取得する必要があるのです。

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