下請代金支払遅延等防止法 中小企業診断士 中小企業経営・政策 平成22年 第19問

ピックアップ過去問解説

問題

 下請代金支払遅延等防止法は、下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正にすることなどを目的としている。この法律に関する下記の設問に答えよ。

(設問1)
この法律の対象となる取引として、最も適切なものはどれか。

ア 資本金500 万円の製造業者が、個人の製造業者に物品の製造を委託する。
イ 資本金5,000 万円の製造業者が、資本金2,000 万円の製造業者に物品の製造を委託する。
ウ 資本金1億円の製造業者が、資本金5,000 万円の製造業者に物品の製造を委託する。

エ 資本金5億円の製造業者が、資本金1億円の製造業者に物品の製造を委託する。

(設問2)

この法律では、親事業者に4つの義務が課せられている。これらの義務として、最も不適切なものはどれか。

ア 下請事業者の利益を確保する義務
イ 下請代金の支払期日を定める義務
ウ 書類等の作成・保存義務
エ 書面を交付する義務

解答・解説

解答:(設問1)エ、(設問2)ア


下請代金支払遅延等防止法に関する出題です。

この問題は下請代金支払遅延等防止法に関する基本的な問題なので確実に正解したいところです。

まず設問1について、法律の適用対象が問われています。

まず最初に、「物品の製造・修理委託、プログラム作成、運送・保管」に該当するのか、「プログラム以外の情報成果物作成・役務提供委託」に該当するのかを確認する必要があります。

設問1の選択肢は、すべて「物品の製造を委託する」と書かれているため、「物品の製造・修理委託、プログラム作成、運送・保管」に該当します。したがって、資本金3億円超の親事業者と資本金3億円以下の個人を含む下請事業者との取引、もしくは資本金1000万円超3億円以下の親事業者と資本金1000万円以下の個人を含む下請事業者との取引、これらの取引が対象になります。

そこで選択肢を見ていきましょう。

選択肢アは、親事業者の資本金が1000万円未満であるため、適用対象外です。

選択肢イは、親事業者の資本金が1000万円超3億円以下で、下請事業者の資本金は1000万円超になっています。よって適用対象外です。

選択肢ウは、親事業者の資本金が1000万円超3億円以下であり、下請事業者の資本金は1000万円超になっています。よって適用対象外です。

選択肢エは、親事業者の資本金が3億円超であり、下請事業者の資本金は3億円以下であるため、下請代金支払遅延等防止法の適用範囲に含まれます。

よってエが正解です。

次に設問2について、親事業者の義務が問われています。

親事業者の義務には、発注書面の交付義務、発注書面の作成・保存義務、下請代金の支払期日を定める義務、遅延利息の支払義務という4つを押さえておく必要があります。選択肢アにある下請事業者の利益を確保する義務までは求められていません。よってアが正解になります。

下請代金支払遅延等防止法は頻出分野であり、法の適用範囲と親事業者の義務はしっかり復習しておいてください。


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