権利関係-借地借家法・借地
平成23年 第11問

宅建士試験ピックアップ過去問解説

問題

借地借家法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 建物の用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更その他の事情の変更により、現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。

2 賃貸借契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて残存すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

3 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

4 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

解答・解説

解答:3

1 正しい
建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により、その借地条件が相当でなくなり、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができます

2 正しい
借地契約更新後の建物の再築については、借地権設定者の承諾を要するのが原則ですが、承諾がない場合でも、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるときは、裁判所は、借地権者の申立てにより借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます

3 誤り
土地の賃借権の譲渡又は転貸については、借地権設定者の承諾を要しますが、第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます。この場合、裁判所への申立てができるのは借地権者であって、第三者ではありません。

4 正しい
借地権者の建物が競売され、第三者がこれを取得する場合、借地権者は、当該建物を取得する第三者が決定するまで、借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可の申立てをすることができません(選択肢3の申立ては第三者が決定していることが必要です)。そこで、裁判所は、競売によって建物を取得した第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができるとされています。

ポイント 借地権設定者の承諾に代わる許可の申立て
・借地権者が借地上の建物を譲渡しようとする場合に、借地権設定者に不利となるおそれがないのに、借地権設定者が借地権の譲渡を承諾しないときは、借地権者の申立てによる。
・第三者が借地上の建物を競売又は公売により取得した場合に、借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者が借地権の譲渡を承諾しないとき、第三者の申立てによる。


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