権利関係-共有
平成23年 第3問

宅建士試験ピックアップ過去問解説

問題

共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。

2 共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。

3 各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる。

4 他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。

解答・解説

解答:4

1 正しい
共有者は、いつでも共有物の分割を請求できるのが原則ですが、5年を超えない期間内であれば分割しない旨の契約(不分割特約)をすることができます

2 正しい
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、裁判所に分割請求をすることができます。そして、分割請求が裁判所になされた場合に、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができます

3 正しい
共有者は、共有物の不法占拠者に対し共有物全部について単独で妨害排除請求をすることができます(判例)。

4 誤り
各共有者は、共有物の全部について使用することができるので、たとえ持分の価格の過半数を超える者であっても、共有物の全部を1人で占有する者に対し、明渡請求をすることができません(判例)。

ポイント 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるので、持分の価格の過半数を超える者であっても、共有物の全部を1人で占有する者に対し、明渡請求をすることができません(判例)。


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