宅建業法-営業保証金
平成26年 第29問

宅建士試験ピックアップ過去問解説

問題

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。

2 宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

4 宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

解答・解説

解答:2

1 誤り。
宅建業者は、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に、営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ、事業を開始することはできません。営業保証金を供託した後に免許を受けるのではありません。

2 正しい
供託していた物を他の物に差し替えることを「営業保証金の変換」といいます。宅建業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、その免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。本肢において、国債証券の評価額は額面の100%であるので、1,000万円の金銭と変換することができます。

3 誤り
宅建業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、主たる事務所のもよりの供託所法定額の営業保証金を供託しなければなりません。そして、免許権者に供託した旨の届出をした後でなければその事務所で事業を開始することはできません。

4 誤り。
保管替えの請求は、営業保証金を金銭のみで供託している場合に限ります。営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合には、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければなりません(二重供託)。なお、二重供託の場合は、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金は取り戻すことができます。


ポイント 営業保証金の変換は、営業保証金を有価証券で供託している場合で償還期限が到来するような場合に必要となります。選択肢2は少し細かい事項ですが、他の選択肢は、基本的な事項ですから、消去法によって確実に正解を導けるようにしましょう。


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