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セレクト過去問第5問枝の5つめにおいて、実用新案登録に基づき…

スタディング受講者
質問日:2024年5月02日
セレクト過去問第5問枝の5つめにおいて、実用新案登録に基づき変更された特許出願を、実用新案登録出願にすることは禁止されていないとありますが、46条の2からは、禁止されているように思えてしまいました。
以下の記載をどう理解すべきか教えてください。

「特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(省略)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。(以下省略)」

以下解説を引用
5 実用新案法第10条第1項は「特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。」としており、実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更を禁止していないため、問題文の前半は正しいです。
 また、実用新案法第10条第2項は「意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第十三条第六項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。」としており、実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願を実用新案登録出願へ変更することは、禁止されているため、後半も正しいです。よって正しいです。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年5月02日
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