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違憲審査基準(中間審査)における手段のあてはめについて 中…

スタディング受講者
質問日:2024年5月07日
違憲審査基準(中間審査)における手段のあてはめについて

中間審査基準をとる場合、目的が重要で、手段と目的の間に実質的関連性がある場合に合憲になると理解しています。
 論文対策講座(基本フォーム編 2024年試験対応)-憲法第6問の参考答案では、A市の条例が法令違憲にあたるかを検討していると思います。参考答案p.3の19行目からp.4の1行目、p.4の7行目から19行目に検討内容の一部が記載されていますが、実質的関連性の記述はなく、手段が正当でないという旨が記載されています。正当でないから違憲であると読み取れます。
 中間審査をする場合は、目的と、手段と目的の間の実質的関連性を検討したうえで、正当か否かを判断するものと考えております。手段と目的の関連性を検討する段階で、手段が正当でないと判断し、その結果、違憲という文脈は、納得感がありません。規範とあてはめが連動していないとも感じます。なお、法令違憲ではなく適用違憲を検討する場合は、手段(制約)の正当性を論述することは理解しているつもりです。
 このあたりの頭の整理が不十分ですので、整理の方法をご教示ください。よろしくお願いいたします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年5月07日
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