不動産-固定資産税・都市計画税
2016年5月学科第47問

ピックアップ過去問解説

問題

 不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
  2. 地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200m2下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例が定められている。
  3. 地方税法において、新築住宅を取得した場合のその家屋に係る都市計画税については、一定の床面積以下の部分の税額が、一定期間軽減される特例が定められている。
  4. 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。



解答・解説

解答:3

不動産から、固定資産税と都市計画税に関する問題です。

固定資産税とは、建物や土地、事業用償却資産等を所有する者に、市町村が課税する税金です。納税義務者は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に登録されている所有者です。

固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。固定資産税評価額は、3年に1度評価替えが行われます。毎年ではありませんので、注意しておきましょう。

都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市町村が課税する税金です。基本的に市街化区域内で課税されますが、下水道整備等の都市計画事業について条例で定められている範囲でも課税されます。都市計画税は、固定資産税と合わせて納付します。

これを踏まえて、選択肢を見ていきましょう。


1)適切

固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。固定資産税評価額は、3年ごとの1月1日を基準日として見直され市町村が決定します。通常、公示価格の70%の水準とされます。

この問題は試験で頻繁に出題されるのでしっかり覚えておきましょう。

2)適切

 固定資産税と都市計画税では、住宅用地について特例があります。

 住宅用地の課税標準の特例は、200m2以下の部分と200m2を超える部分に分かれています。
 200m2以下の部分については、課税標準が、固定資産税の場合1/6に軽減され、都市計画税は1/3に軽減されます。

 一方、200m2を超える部分については、課税標準が、固定資産税の場合1/3に軽減され、都市計画税の場合は2/3に軽減されます。

3)不適切

新築住宅の場合、固定資産税については税額軽減の特例がありますが、都市計画税にはありません。

【新築住宅の税額軽減特例】

1.新築住宅

 床面積120m2以下の部分の固定資産税×1/2(3年間)

2.新築中高層(地上階数3以上)耐火建築物・準耐火建築物

 床面積120m2以下の部分の固定資産税×1/2(5年間)

4)適切

都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に課税されます。したがってすべての土地・家屋に課税されるわけではありません。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢3が正解となります。


※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。



学習するには

「5‐4 不動産の取得・保有に係る税金」 不動産の保有に係る税金


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